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R6.4.1からの(公財)岐阜県教育文化財団 後援名義の申請について

 (公財)岐阜県教育文化財団では、教育・文化・健康及び生きがいづくりに関する事業を目的として開催される諸行事に対して財団の後援承認を行っています。

 令和6年4月1日から後援名義の申請の様式が変更になりました。なお、提出時期が事業の2ヶ月前となりますので余裕をもってご提出ください。

​申請・実施等報告の様式

申請書 様式 ※事業開始2ヶ月前までに提出してください。

 (注意)承認がされる前にチラシ、ポスター等に名義を使用することはできません。

 チラシ等の作成着手前に、申請してください。

 実施等報告書様式 ※事業実施後1ヶ月以内に提出してください。

   なお、承認後に事業の内容を変更又は事業を中止する場合は、速やかに同報告書を提出してください。

申請先・報告先​

〒502-0841 岐阜市学園町3-42  ぎふ清流文化プラザ

(公財)岐阜県教育文化財団 県民文化課

Tel (058)233-8161

​後援の対象となる事業

​後援の対象となる事業は、下記の内容に適するものであること。

(1) 当該事業の内容が、岐阜県の教育及び文化の振興と発展、又は岐阜県民の健康及び生きがいづくりに寄与するもので、財団が適当と認めるもの

(2) 営利を目的としないもの

(3) 当該事業への参加者に金品の寄付、援助、当該事業以外の事業への参加等を強要し、又は勧奨するものでないもの

(4) 主催者の事業運営能力等に疑義がある事業でないもの

(5) 特定の党派、宗教又は宗派を支持し、又は支援する事業でないもの

(6) 宗教的又は政治的な活動でないもの

(7) 公の秩序又は善良の風俗に反する行為をし、又は行うおそれのある団体及びその関連団体が主催、共催、後援等をする事業でないもの

(8) 特定の個人又は公益性を有しない特定の団体のみに係る事業でないもの

(9) 暴排措置に係る照会手続等に関する要綱第3条各号に掲げる者が主催、共催、後援等をする事業でないもの

(10) 申請時点及び申請から過去5年の間において、法令に違反し、又は違反する疑いがあるものとして、法令に基づく調査(定例的なものを除く。)、規制等の対象となっている者又は対象となった者(調査の結果、違反が認められなかった者を除く。)が主催、共催、後援等をする事業でないもの

(11) その他財団の運営に支障をきたす事業でないもの

 

 後援の対象となる事業の主催者は、次のいずれかに該当するもの。

  1. 上記事業を行う者
  2. その他財団が適当と認める者

申請手続き

申請書(様式1)及び添付書類を、事業開始(関連するチラシの配付も含む)の2ヶ月前までに提出してください。

 

 注)承認がされる前に、チラシ、ポスター等に名義を使用することはできません。

事業内容の変更・中止及び終了後の報告

主催者は、事業の内容を変更又は事業を中止する場合は、速やかに実施等報告書(様式2)を提出してください。

また、事業終了後、1ヶ月以内に実施等報告書を提出してください。

その他【協賛名義】申請についても、同時に申請いただけます。

 【協賛名義】申請はこちらから