本文
健康運動指導士派遣
健康運動指導士派遣事業
指導の様子
お申し込みに関して
お申し込みに関しては、申込書提出前に必ず事前に窓口へ
ご連絡をお願い致します。
実施要領
目的
第1条
公益財団法人岐阜県教育文化財団(以下、「財団」という。)は、県民の皆様の生涯を通じた健康づくりを運動面からサポートすることを目的として、県内各地で開催される健康づくり事業に健康運動指導士を派遣し、運動に関する知識や健康運動の方法を広く県民に普及します。
派遣対象等
第2条
財団は、岐阜県内で開催される非営利目的の健康づくり事業に対し、主催者からの依頼に基づき動健康運指導士の資格を持つ財団職員を派遣します。
指導内容
第3条
財団職員が指導する内容は、以下のとおりとします。
- 講義ー健康づくり運動の理論全般(ウェイトコントロール、筋力アップ、ロコモーショントレーニング)
- 実技ー健康体操、ウォーキング、筋力アップ、腰痛・肩こり予防等>
派遣指導費
第4条
財団職員の派遣指導費は、1回の派遣(指導時間は4時間を超えないものとする)について、一律5,000円とします。
ただし、会場及び必要な備品等については、主催者側での対応とします。
派遣手続
第5条
財団職員の派遣手続きは、以下のとおりとします。
- 健康運動指導士の派遣を希望する健康づくり事業の主催者(以下、「申込者」という。)は、事前に事業の日程や指導内容について財団と打ち合わせを行ったうえで、派遣希望日の3週間前までに、「健康運動指導士派遣 申込書」を財団に提出してください。
- 財団は、派遣を適当と認めた場合は、申込者に「健康運動指導士派遣 決定通知書」を送付します。
- 申込者が、事業の日程変更又は中止をする場合は、「健康運動指導士派遣 変更届」を財団に提出してください。
- 申込者は、事業終了後に財団が発行する請求書に基づき、請求日から20日以内に、派遣指導費を財団が指定する口座に振込んでください。
その他
第6条
申込者が健康づくり事業を開催する際は、事業に参加する方の不測のケガや事故に対応するために保険に加入して ください。また、実施場所の安全確保、応急処の準備をお願いします。
第6条-2
財団は、派遣した財団職員の責に帰さない運動指導中の不測のケガや事故に対しては、一切の責任を負いませんので、予め了解ください。
附則
この要領は、平成29年4月1日から施行します。
申し込み・お問い合せ先
(公財) 岐阜県教育文化財団 健康長寿課 (担当:桐谷)
電話058-233-5810